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災害、盗難、横領による損失が雑損控除の対象になります。つまり地震や火災、風水害などによる損失が対象。災害、盗難、横領による損失があれば、確定申告により税金が還付されます。
  
雑損控除の対象となる資産
生活に通常必要な資産。主として生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産。
  

雑損控除の対象とならない資産
別荘や競走馬など趣味や娯楽のために持っている動産や不動産は対象外。
1個または1組あたりの価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品などは対象外。

棚卸資産・事業用資産・山林は対象外。

控除額の計算
控除額は次の1と2のうちいずれか多い金額。
1  (差引損失額)−(総所得金額等)×10%
2 (差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円

損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、申告を要件に翌年以後3年間の繰越控除が認められている。

差引損失額の計算のしかた
1 損害金額:
   損害を受けた時のその資産の時価を基にして計算した損害額。
2 災害関連支出の金額
   災害により滅失した住宅、家財を除去するために支出した金額など。
3 保険金などにより補てんされる金額
   災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金など。

還付請求権
給与所得者についての還付請求権は5年あり、医療費控除や住宅ローン控除などと同様にさかのぼって請求することが可能。

 
手続きの方法
以下の書類を税務署に提出。
 1)火災の場合には消防署、盗難の場合には警察署の証明
 2)確定申告書
 3)源泉徴収票

所得税の確定申告をすると、住民税においても控除が受けられます(年末調整では控除されません)。

 
リンク:国税庁ホームページ



参考文献:ウィキペディア
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