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住居を侵す罪(住居侵入等) 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、 建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらず これらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10 万円以下の罰金に処する。 (未遂罪) 第132条 第130条の罪の未遂は、罰する。 窃盗及び強盗の罪(窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役 又は50万円以下の罰金に処する。 (不動産侵奪) 第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。 (強盗) 第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪 とし、5年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを 得させた者も、同項と同様とする。 窃盗罪とは 『窃』も『盗』もそれぞれ他人の物を黙って持っていくこと、すなわち盗むことを意味するが、 特に『窃』は『こっそりと、気付かれず』という意味合いが強い語である。 しかし日本の刑法においては、他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三 者の占有に移転させる行為をいい、占有移転行為が他人に気付かれることなく行われること は要件ではなく、公然と行われる場合なども含む。 たとえば「ひったくり」なども暴行の程度が強盗罪のそれに達しない場合には窃盗罪となる。 2004年現在、2分に1件の窃盗事件が発生している。 懲役とは 懲役(ちょうえき)とは自由刑の一種であり、受刑者を監獄(刑務所)に拘禁して、強制的に一 定の労役に服せしめる刑罰をいう(日本の刑法12条2項参照)。 日本においては、自由刑として他には禁錮が存在するが、禁錮の場合には労役は刑罰の内 容とされていない。 懲役には炊事・洗濯など刑務所運営のための作業である自営作業と、財団法人矯正協会が 国に材料を提供し靴・家具などを製作させたり、民間企業と刑務作業契約をして民間企業の 製品を製作させたりする生産作業の2種類がある。 |
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